美容室の開業時に開業届は必要?書き方や手続きのポイントを解説

美容室を開業する際に、きちんと確認しておきたいのが、開業届などの手続き面です。

今回は美容室の開業届の出し方、他に提出する必要書類や手続き、青色申告のメリットなど、開業にときに必要な届出について解説します。

美容室の開業届の出し方

美容室の開業届は正式には『個人事業の開廃業届出書』という書類です。

開業届の書き方や提出期限について詳しく解説していきます。

開業届は税務署へ1ヵ月以内に提出を

開業届は事業を開始した日から1ヵ月以内に提出します。

開業届を提出しない場合に罰則はありませんが、青色申告ができなかったり屋号の銀行口座が作れなかったりとデメリットがあります。

開業届を提出するときはマイナンバーも必要ですので、マイナンバーの通知カードかマイナンバーカードの準備も忘れずに持っていきましょう。
通知カードの人は運転免許証などの他の本人確認ができる書類も必要です。

開業届の入手方法

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を入手する方法は2通りあります。

税務署でもらう
国税庁のホームページからダウンロード

プリンターがない人でもPDFでダウンロードしてUSBなどに保存すれば、コンビニでプリントできます。

美容室の開業届の書き方

美容室の開業届の書き方を項目別に説明していきます。

管轄の税務署

自宅住所の管轄の税務署を記入してください。

提出日

開業届を提出する日付を記入してください。

納税地

自宅の住所を記入してください。

「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を税務署に提出し、美容室の所在地を納税地にすることも可能です。

上記以外の住所地・事業所等

美容室の所在地を記入してください。

「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」で納税地を美容室にする場合は自宅の住所を記入してください。

個人番号

マイナンバーを記入してください。マイナンバーの通知カードかマイナンバーカードに記載されている12桁の数字です。

氏名・生年月日

氏名と生年月日を記入し、押印してください。印鑑は認印で大丈夫です。

職業

「美容室」と記入してください。
わかりやすく簡潔に書いていれば「ヘアーサロン」や「美容業」などでもOKです。

屋号

屋号を記入してください。屋号とは会社で言う会社名のようなものです。
屋号で銀行口座を開設できるようになります。

届出の区分

新規で開業する場合は「開業」に〇を付けます
誰かから美容室を引き継ぐ場合は先方の住所と氏名を記入してください。

所得の種類

事業(農業)所得に〇を付けます。

開業・廃業等日

開業日か開業予定日を記入してください。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

✔青色申告承認申請書
✔消費税課税事業者選択届出書

上の2つの書類を一緒に提出するかの確認です。

書類を一緒に提出する場合は有に、提出しない場合は無に〇を付けます。

青色申告承認申請書は任意ですが、65万円の控除を受けられるメリットがあるので一緒に提出しておきたい書類です。

開業してから2年は免税事業者なので消費税の納税義務がありませんが、「消費税課税事業者選択届出書」を提出するとあえて課税対象になります。
基本的にこちらは提出しないので無に〇をつけましょう。

事業の概要

「美容室でのカット、パーマ、カラーなどのサービスの提供」のように具体的に事業の内容を記入してください。

給与等の支払い状況

人を雇用して開業する場合のみ記入が必要です。

✔従業員数  ・・・従業員の人数
✔給与の定め方・・・日給や月給など
✔税額の有無 ・・・月給が8万円未満なら無、それ以上なら有に〇

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、人を雇用した場合に通常は毎月納付する義務のある源泉所得税を年2回の納付に簡略化するための書類です。

一緒に提出する場合は有に〇をつけてください。

給与支払いを開始する年月日

給与の支払いを開始する日、または開始した日を記入してください。
未定の場合は空白で大丈夫です。

関与税理士

開業届を作成した税理士、または確定申告などを行う税理士が決まっている場合はその税理士の氏名・連絡先を記入します。

いない場合は空白のまま提出します。

税務署整理欄

ここには何も記入しないでください。

開業届の提出方法

開業届の提出方法には下の2つの方法があります。

税務署に直接持っていく
税務署に郵送する

書類の記載内容に不安やわからない部分がない場合は郵送が簡単です。
書類の記載内容で、わからないところを聞きたいなら税務署に直接持っていきましょう。

また、提出後に万が一開業届が必要になったときのために、2部作成して税務署に印鑑をもらって1部返してもらうか、提出前に自分用の控えとしてコピーを取って保管しておくと安心です。

もし郵送で開業届の控えに税務署の印鑑をもらう場合は、切手を貼った返信用封筒を入れて、控えの開業届に付箋で「控えを返信してください」と一言添えておきましょう。

所得税の青色申告承認申請書もあわせて提出を

確定申告には白色申告と青色申告があり、青色申告のほうが申告の手間が増えるものの節税の効果は大きいです。

青色申告で確定申告するためには所得税の青色申告承認申請書の提出が必要。

所得税の青色申告承認申請書は任意なので強制ではありませんが、控除を受けられるメリットがあるので開業届とあわせて提出すると良いでしょう。

青色申告の4つのメリット

青色申告には以下の4つのメリットがあります

1.65万円の特別控除が受けられる
2.30万円未満の資産を一括経費にできる
3.赤字を3年間繰り越せる
4.家族への給与は経費扱いになる

それぞれ詳しく説明をしていきます。

01 65万円の特別控除が受けられる

青色申告では、課税対象の金額から65万円減額することができます。

白色申告の場合は、収入から経費を引いた利益に税金がかかりますが、青色申告ならここからさらに65万円引いた金額が課税対象になるのです。

02 30万円未満の資産を一括経費にできる

2つ目のメリットは30万円未満までの資産の購入を一括で経費にできるようになること。

通常は一括で経費にできる資産は10万円以下までですが、青色申告の場合は30万円未満まで一括で経費にできるのです。

白色申告の場合、10万円以上の資産も経費にはできますが、数年に渡って減価償却する必要があります

03 赤字を3年間繰り越せる

3つ目のメリットは赤字を翌年以降3年間繰り越しができること。
赤字の翌年が黒字だった場合、その黒字の金額から繰り越した赤字の分を差し引けるので節税になります。

04 家族への給与は経費扱いになる

4つ目のメリットは、家族(専従者)への給与が妥当な金額である限り、上限なく全額経費扱いになることです。

白色申告の場合は専従者給与として経費にできる金額が配偶者で86万円、その他の家族で50万円と制限があるため、青色申告と経費に大きな差が生まれます。

青色申告の書類の入手方法と提出期限

所得税の青色申告承認申請書・青色事業専従者給与に関する届出書は開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)同様に税務署で入手するか国税庁のホームページからダウンロードしてください。

【提出期限】
・開業日が1月1日から1月15日までなら3月15日まで
・開業日が1月16日以降なら開業の日から2ヵ月以内

どちらも開業届と一緒に提出できるので、2度手間にならないようにあわせて提出しましょう。

税務署へのその他の届出

開業届とは別に、任意または場合によって提出する届出は他にもあります

給与支払い事務所等の開設届出書


従業員を雇用した場合に必要なのが給与支払い事務所等の開設届出書。
これは従業員の給与から所得税を天引きする源泉徴収のために必要な書類です。

個人事業主の場合は開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の「給与等の支払い状況」に記入していれば提出は不要
提出期限は従業員に最初の給料を支払った1ヵ月以内です。

所得税の減価償却資産の償却方法の届出

高価なものを経費で買った場合は一括で経費にできないので数年に分けて経費にしていきます。

この計算方法に「定額法」「定率法」の2種類があり、所得税の減価償却資産の償却方法の届出を出さないと定額法、出すと定率法になります。

経費にできる総額に変わりはありませんが、定率法の方が経費にできるタイミングが早いです。提出期限は最初の確定申告の提出期限までです。

所得税の棚卸資産の評価方法の届出書

年末に売れ残った資産の評価方法を複数から選択するための書類です。
提出しない場合は自動的に「最終仕入原価法」を選んだことになります。

提出期限は最初の確定申告の提出期限まで。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

源泉徴収した所得税は毎月納付する必要があり、事務処理が大変です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を提出すると、給与を支払う人数が10人未満の場合に納付が半年まとめてできるようになります

毎月の処理が年に2回になるので負担はグッと減少します。

提出期限はありませんが、早く出すほど事務処理の手間が省けるので、開業届とあわせて提出すると良いでしょう。

所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

納税地は通常自宅の住所になっているので美容室の住所に変更したい場合に所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書を提出します。

美容室の開業時に必要な開業届以外の届出

美容室の開業の際に、届出が必要なのは開業届だけではありません。

ここからは、開業届以外で必要となる届出について解説していきます。

オープン前に必要な保健所への届出

美容室の開業をするときはオープン前に保健所への届出が必要す。
工事開始前から必ず保健所に事前相談をして準備を進めていきましょう。

相談の際は施設平面図、設計図などを持参してください。
保健所にはオープン10日前までに、以下の書類を提出します。

  • ✔開設届
  • ✔施設の位置図
  • ✔施設の平面図
  • ✔施設の構造・設備の概要
  • ✔従業者一覧
  • ✔美容師免許(全員分)
  • ✔管理美容師の修了証
  • ✔医師の診断書(結核、皮膚疾患について記載した発行後3ヶ月以内の物)
  • ✔外国人登録証明書(外国人のみ)
  • ✔登記簿謄本(法人のみ)
  • ✔手数料

都道府県税事務所への届出

都道府県税事務所へ事業開始(廃止)等申告書の届出が必要です。

国税は税務署が管理しますが、地方税は都道府県税事務所で管理しているのでこちらでも開業の手続きをしなくてはいけません。

提出期限は自治体によって異なりますが、事前に確認をして開業後に速やかに提出できるようにしておきましょう。

消防署への届出

美容室の規模や条件によって変わってきますので、事前に消防署へ相談してから届出をします。

ビルやテナントを借りて美容室に改装する場合は「防火対象物工事等計画届出書」を工事着工の7日前までに提出しましょう。

労働基準監督署で労働保険の手続き

人を雇用した場合には労働基準監督署で労働保険の手続きが必要です。

必要な書類は2種類あります。

必要書類提出期限
労働保険 保険関係成立届人を雇用した翌日から10日以内
労働保険 概算保険料申告書人を雇用した翌日から50日以内

書類は労働基準監督署に準備されています。

公共職業安定所(ハローワーク)への届出

公共職業安定所への届出も人を雇用した場合に必須です。

必要な書類は2種類あります。

必要書類提出期限
雇用保険適用事業所設置届事業所の設置した翌日から数えて10日以内
雇用保険被保険者資格取得届被保険者の資格取得の翌月10日まで

労働保険監督署に保険関係成立届の手続きをしたあとに届出しないといけないので注意しましょう。

年金事務所への届出

年金事務所への届出は法人か、希望する個人事業主のみ必要です。

年金事務所では社会保険への加入の届出をします。

人を雇用した場合は労働保険は強制で、社会保険は任意。

厚生年金に関しては通常5人以上の従業員がいる場合は加入が義務ですが、美容業は任意になります。

法人化する場合の手続き

一般的には個人で開業して売り上げが増えたタイミングで法人化する人が多いです。

これを『法人成り』と言います。

法人として最初から営業していく場合は、先述した手続きの他に法人として会社を設立する手続きが必要です。

法人設立のときはまず株式会社や合同会社など会社の種類を選択。

さらに次のことを決めてから手続きを進めていきます。

  • ✔法人名
  • ✔事業年度
  • ✔資本金
  • ✔発行株式数
  • ✔株主

公証役場や法務局の他に税務署や県税事務所、社会保険の関係各所などでの手続きがあり、費用も20万円以上はかかってきます

手続きは専門家へ依頼するのがベスト

手続きは専門的な知識が必要で1人では困難ですので、専門家へ依頼して手続きをサポートしてもらいましょう。

専門家の士業の人もそれぞれ得意分野があるので、複数の専門家に依頼することになります。

専門家得意分野
税理士法人設立や税金関係
社会保険労務士社会保険関係
司法書士・行政書士設立登記関係

法人設立の手続きには1ヵ月くらいはかかります。

右も左もわからない状態でも専門家のアドバイスを聞いて動けば手続きは難しくありません。

多くの人が法人ではなく個人で開業しています

美容室の開業は個人事業主でスタートするのが一般的。

【個人事業主で開業する理由】

✔法人より手続きが簡単
✔社会保険の加入が強制ではない
✔利益が低いと税金が安い

【個人事業主と法人の比較表】

個人事業主法人
税金15%~55%の取得税・住民税利益の約25%の法人税
赤字のときの税金なしあり
社会保険任意強制

社会保険の加入は法人だと強制なのに対して個人事業主は任意なので負担が軽いです。
税金に関しては利益が低い内は個人事業主の方が安く、赤字のときはかかりません。

個人事業主から法人にする『法人成り』のタイミングは、年間利益が600万円くらいになってからが目安です。

ちなみに開業のときの融資の受けやすさは個人も法人も差はありません。
まずは個人で開業し、法人化を意識し始めたら税理士に相談しましょう。

美容室の開業時は開業届と保健所への届け出を確実に

1人で個人事業主として美容室を開業する場合でも、開業届や保健所への届出は多数あります。
提出が必須なのは、以下の3つです。

  • ✔税務署への開業届
  • ✔保健所への届出
  • ✔都道府県税事務所へ事業開始(廃止)等申告書の届


また所得税の青色申告承認申請書は任意ですが、メリットが大きいため開業届とあわせて提出しておきたい書類です。

わからない部分は関係各所や専門家に相談しながら進めるとスムーズに手続きできます。